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「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について

 当法人は、国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある」公益法人に該当しませんので、その旨公表いたします。

(参考)国家公務員法等の規定

令和5年4月1日
公益財団法人 共用品推進機構

本件連絡先 電話 03-5280-0020
FAX 03-5280-2373
jimukyoku(atmark)kyoyohin.org
※(atmark)は@に置き換えてください

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