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役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

(目的及び意義)
第1条

この規定は、公益財団法人共用品推進機構(以下「この法人」という。)定款第16条3項及び第34条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)
第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
 (2) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
 (3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
 (4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
 (5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区別されるものとする。

(報酬等の支給)
第3条

この法人は、非常勤役員は無報酬とする。
2 常勤役員には、(別表)役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の常勤役員報酬表に基づき定例役員報酬を支給する。
3 役員に対して、この法人より特別の任務として講師及び原稿執筆を委嘱した場合に限り、別に定める役員へ講師謝金及び執筆謝金を支給することができる。
4 常勤役員においては、第6条及びに第7条の規程により賞与を支給することができる。
5 常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ第7条に規定する退職慰労金を支給することができる。

(定例報酬の額の決定)
第4条

この法人の常勤理事の定例報酬月額は、(別表)常勤役員俸給表のとおりとし、各々の役員の報酬月額は俸給表のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
2 この法人の常勤の監事の報酬総額は別表第2「年間報酬総額」に定める金額の範囲内とし、各々の監事の報酬額は、評議員会が決議する。

(定例報酬の支給)
第5条

定例報酬の支給日、支給方法並びに定例報酬より控除する額等、支給に関する詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という。)に準ずる。

(賞与の決定)
第6条

常勤理事の賞与の年間の支給にあたっては、月額給与の5.5倍の範囲内で支給する。賞与の決定については理事会で決定する。

(定例賞与の支給)
第7条

定例賞与の支給日、支給方法並びに定例賞与より控除する額等、支給に関する詳細は、給与規程に準ずる。

(講師及び原稿執筆謝金)
第8条

役員等が理事長又は専務理事よりセミナー、研修会若しくはシンポジウムなどの会合における講師を委嘱されたとき又は原稿執筆を委嘱されたときは、別に定める役員等への講師及び原稿執筆謝礼の支払いに関する規則に基づき講師謝金又は執筆謝金を支給する。

(退職慰労金)
第9条

退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その配偶者に支払うものとする。配偶者が死亡している場合はその子供に支払うものとし、子供がいない場合は法定相続人の順に支払うものとする。
2 常勤役員に対する退職慰労金は、在職期間1年度ごとに、各年度に4月に支給された定例役員報酬月額に相当する金額を合算して得られた額を上限として、理事長が理事会の承認を得て決定する。ただし、在職期間は当初就任日より起算して8年間を上限とする。

(費用)
第10条

この法人は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求日のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は給与規程に準ずる。

(公表)
第11条

この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改正)
第12条

この規程の改正は、評議員会の決議により行うものとする。

(補則)
第13条

この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附則

この規程は、公益法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。

(別表)
常勤役員俸給表(単位:円)

号俸 月額
1 100,000
2 150,000
3 200,000
4 250,000
5 300,000
6 350,000
7 400,000
8 450,000
9 500,000
10 550,000
11 600,000
12 650,000
13 700,000
14 750,000
15 800,000

(別表2)

現在該当する監事はいない。

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